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大久保龍調教師に対する処分が取消に

2021年03月05日 15時05分

JRAは、20年7月17日付で大久保龍志調教師に対して課された過怠金30万円の処分について、3月5日付で取り消した。概要、再発防止策は以下の通り。

◆概要
 20年7月12日の第4回阪神競馬第4日第4競走に出走したトロイカ号〔牡3歳(当時)、栗東・大久保龍厩舎〕の検体から規制薬物である消炎・鎮痛剤「ジクロフェナク」が検出され、日本中央競馬会競馬施行規程により、同馬を管理している大久保龍志調教師に対して過怠金30万円を課された件について、トロイカ号が競走当日に阪神競馬場で使用した馬房を前日(20年7月11日)に使用していた別の競走馬がその馬房内で治療のためにジクロフェナクの投与を受けていたことが判明。さらに、規制薬物を競走馬に対して投与した場合、JRAが敷料の交換を含む当該馬房の清掃を行うところ、それが適切に行われていなかったことが併せて判明。その結果、この別の競走馬に投与されたジクロフェナクが何らかの形で馬房内に残留し、翌日にトロイカ号がこれを摂取したことにより、検体からジクロフェナクが検出された可能性が否定できないことから、JRAは大久保龍志調教師への処分を取り消すことが適当と判断した。

◆再発防止策
 競馬場において規制薬物による治療を行った際には、当該馬が使用した敷料の交換を含む馬房の清掃を徹底する。そのために、規制薬物による治療から清掃までの一連の作業の実施状況について、複数の者で確認する二重チェック体制を構築する。また、競走馬から規制薬物の陽性が確認された際に、その原因を特定するために調査するべきチェックリストを再整備する。
 
日本中央競馬会・後藤正幸理事長:20年7月12日に出走したトロイカ号から規制薬物が検出されたことにつきまして、その後の調査の結果、必要な馬房の清掃を怠った主催者としての過失が判明しました。このため、管理する大久保龍志調教師への処分を取り消すことが適当と判断し、過怠金30万円の処分を取り消すものであります。トロイカ号の管理調教師である大久保龍志調教師、馬主であるゴドルフィン様をはじめ、関係者の皆様に大変なご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。JRAとしましては、関係役職員への必要な処分を行うとともに、同様の事案の再発防止に努め、お客様および関係者からの信頼回復に努めてまいります。


※規制薬物とは
規制薬物は、治療を目的に施用される薬物であり、競馬法に定められた「禁止薬物」のような競走能力への影響は無く、馬の福祉および事故防止の観点から、その影響下にある馬の出走は禁止されているもの。なお、ジクロフェナクは、消炎・鎮痛効果を目的として一般的に使用される治療薬。

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