水沢競馬場所属の菅原右吉調教師が雇用していた厩務員が、競馬法の規定に違反して地方競馬の勝馬投票券を購入したことにより、罰金30万円の略式命令を受けた。厩務員に対する平素の指導監督が十分でなかったことによるものとして、菅原右吉調教師は岩手県競馬組合地方競馬実施条例施行規則第72 条第1項第2号の規定に基づき戒告処分となり、同条第2項の規定により、令和元年11月2日から同年12月16日までの実効20日間の賞典停止となった。なお、当該厩務員については、既にきゅう務員資格を取り消されているが、10月29日付で競馬への関与停止2年となった。岩手競馬は、関係機関と連携して再発防止に向けて万全を尽くし、競馬の公正確保に努めるとしている。