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「調教助手の偽計業務妨害事案」に関する処分について

2018年07月11日 15時31分

定益秀雄調教助手は18年4月18日、栗東トレーニング・センターの所属厩舎において、当該週の競走に特別登録があった競走馬に対し口籠を付け、同馬の馬房にトイレ用洗剤を染み込ませたタオルを残置するなどして調教師の業務を妨害したことについて、大津簡易裁判所において偽計業務妨害罪により罰金に処する略式命令を受けた。このことについて、JRAは7月11日に第2回裁定委員会を開催し、競走の公正を害する目的をもって競走馬に危害を加えようとしたものと認められたため、日本中央競馬会競馬施行規程第138条第1項第6号により、18年7月12日から23年7月11日までの5年間、日本中央競馬会の行う競馬に関与することを停止とされた。


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