角居勝彦調教師(54歳、栗東)は7月6日、滋賀県草津市内で自動車を運転していたところ、道路交通法違反容疑(酒気帯び運転)により滋賀県警察に現行犯逮捕された。
このことが、JRAの調教師として重大な非行があったものと認められたため、日本中央競馬会競馬施行規程第148条第2項により、この事案について裁定委員会に送付されるとともに、同条第4項により、7月6日から裁定委員会の議定があるまで同師による馬の調教が停止される。
これに伴い、角居師の管理馬は7月6日付ですべて栗東・中竹和也厩舎に転厩となり、中竹師に馬房の臨時貸付(30馬房)が行われる。角居師の管理馬のうち、今週出走予定となっていた馬は、中竹師の管理馬として出走する。
【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】
第148条 競馬開催期間内において発生した事由に関する30日以内の調教、騎乗又は馬の出走の停止並びに過怠金の賦課及び戒告の処分は、次項に規定する事項に係る処分を除き、裁決委員が行う。
2 裁決委員は、競馬開催期間内において発生した事由に関し競馬関与の禁止若しくは停止又は30日を超える調教、騎乗若しくは馬の出走の停止の処分を行う必要があると認めた事項その他特に必要と認めた事項については、取調書類に意見を付して裁定委員会に送付しなければならない。
4 裁決委員は、必要があると認めるときは、裁定委員会の議定すべき事項の関係者に対し、その議定のあるまで、馬の調教、騎乗若しくは馬の出走を停止し、又はその議定のあるまで、その者に係る賞状、賞品若しくは賞金の授与若しくは支払を停止することができる。