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中央 騎手調教師

木幡育也騎手は3月13日まで騎乗停止に

2018年01月04日 13時18分

日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号により、12月14日から騎乗を停止されている木幡育也騎手(19歳、美浦・藤沢和厩舎所属)について、第2回裁定委員会で3月13日までの騎乗停止が決定した。
【日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】
第147条 第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は500,000円以下の過怠金を課する。
(20)競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者

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