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種付権利ボーナス制度を新設(JBBA)

2010年03月04日 15時17分

JBBA日本軽種馬協会はこのほど、JBBA所有種牡馬の産駒がJRA平地G1または交流Jpn1に優勝した場合、希望するJBBA種牡馬の種付権利を贈呈するボーナス制度を新設した。
ボーナス制度は2010年1月1日から適用。権利贈呈の対象者は優勝馬の種付時点での繁殖牝馬所有者となる。権利は当該レース優勝年か翌年のいずれか。不受胎、流死産の場合は、翌年のシーズンに限り再度希望の種牡馬を種付けすることができる。権利は1競走馬につき1回のみの贈呈となる。
今シーズンからJBBAは新種牡馬としてヨハネスブルグを導入。アルデバランⅡ、バゴ、ストラヴィンスキー、オペラハウスなどのトップ種牡馬を、静内、胆振、七戸、九州と全国4種馬場で計19頭繋養している。これまで画一的だった種付料の設定も、「A.基本契約」「B.不受胎時種付料返還特約及びフリーリターン特約付」「C.フリーリターン特約付、9月15日期限払い」に変更。支払方法に幅を持たせた。
JBBAではボーナス制度と新たな種付条件を導入したことで、より多くの配合を期待している。

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