ニュース

海外 その他

マグナエンターテインメント社「連邦破産法第11章」申請で再建

2009年03月14日 18時28分

全米10の競馬場を運営し、米国最大手の競馬運営会社として知られるマグナエンターテインメント社(MEC)が3/5、日本の民事再生法に該当する「連邦破産法第11章」の適用を申請。会社再建手続きに入った。MECはカリフォルニアのサンタアニタパーク競馬場、フロリダのガルフストリームパーク競馬場、メリーランドのピムリコ競馬場、テキサスのローンスターパーク競馬場などの運営を行っていたが、不況の影響もあって収益を上げられず経営が急激に悪化。債務超過に陥り、返済のメドもつかなかったことから「連邦破産法第11章」の適用を申請した。申請が通れば、MECは裁判所関与の下で債務の返済停止等の特別措置を受けられることになる。MECの経営陣とその親会社であるMIデヴェロップメンツ社(MID)は、すでにガルフストリームパーク競馬場を含む多くの資産を1億9500万ドル(約195億円)でMECからMIDに売却する計画を明らかにしており、今後、裁判所の監督下で行われる入札を経てMIDに売却されることになりそうだ(第3者の入札も可能)。サンタアニタパーク競馬場やピムリコ競馬場についても金額の折り合い次第で売却する意志のあることが示されている。今回の申請は競馬開催などMECの日常業務に支障を与えるものではなく、傘下の競馬場ではこれまで通りに競馬が行われている。

ニュース一覧

  • 全て
  • 中央
  • 地方
  • 海外
 

上へ